住宅ローン1/2ずつで共同購入した土地・建物を離婚により一方が全て引き継いだ場合の課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
(1) 甲(夫)と乙(妻)は平成 15年10月に結婚しました。
 結婚時に全額借入金で居住用建物(土地建物)を購入しました。 購入内訳は次の通りです。
購入価額(土地建物)   3,600万円
購入資金 住宅ローン 甲 1,800万円
     住宅ローン 乙 1,800万円
利率        年利 1.775%
返済期日 2003年10月から35年間
所有権割合 甲 2分の1
      乙 2分の1
(2) 平成20年10月に離婚をしました。
 ローン返済は、甲が乙の返済額も含め元利合計を借入当初の条件で毎月返済をしています。
(3) このたび、銀行からの申し出で下記の協議書を作成しました。
【協議書】
 甲は乙の住宅ローンの残金990万円を支払います。これに伴い、乙の土地建物の2分の1の権利を甲に移します。
 慰謝料請求は甲乙共にありません。
(4)  離婚後、甲が支払った乙の住宅ローンの合計額は令和3年5月までに元利合計900万円になります。
 甲と乙は(3)の協議書以外、文書としても口頭でも一切ありません。
(5) 今回上記(3)の協議書に基づき所有権移転登記をし、乙の持分2分の1を甲の持分とした場合の税金はどのようになるのでしょうか。
 例えば、譲渡所得の場合とすれば譲渡の日、譲渡原価、譲渡価額等、又贈与税の問題が発生する場合がありますか。

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1 乙の課税関係(1………
(回答全文の文字数:930文字)