事前確定届出給与支給時期が役員によって異なる場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は4月決算の同族法人で、従業員の賞与を毎年12月と4月の年2回支給しています。
 当社の役員は3名で、毎年12月に支給していましたが、社長のみ4月末にしたいとの意向がありました。
 よって、役員に対する賞与は、12月と4月で従業員とは同時期になりますが、役員によって支給時期が異なることとなります。
 役員賞与の事前確定届出ですが、12月に2名の支給、4月に1名の支給で届出を実施することとなりますが、届出をしていれば時期が異なっていても否認の可能性はありませんか。

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 ご承知のように、事………
(回答全文の文字数:522文字)