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          取り壊される予定の建物の贈与があった場合の貸家等の評価について
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          
[質問]
 賃貸建物の貸主(A)と借主との間で、(将来的な建物の取壊しに伴い)半年後に建物を明け渡す内容の合意書を締結しました。 
 建物明渡合意書を締結した4か月後、その賃貸建物と敷地の持分を貸主(A)から貸主の子(B)へ贈与されました。
 贈与の2か月後には、借主が退去することが決まっているのですが、Bが贈与により取得した財産の価額を貸家及び貸家建付地で評価して問題がないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 本件においては、貸………
                      (回答全文の文字数:1027文字)
          
            
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