収用交換等の特別控除について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 Aは賃貸併用住宅(以下「建物」)を所有し、不動産所得を有する個人事業主です。
 A所有建物は3階建てで、1、2階は賃貸の用に、3階は自己の居住の用に供しています。
 今回、Aが所有する建物と土地が収用の対象となり、行政に売却する運びとなりました。金額は以下のとおりです。


 収用金額 180,000,000円
 取得費  -90,000,000円
 特別控除 -50,000,000円
 長期譲渡所得 40,000,000円


 全体に対する所得は40,000,000円となりそうですが、所有期間が10年を超えているため3階部分についてマイホームを売った場合の軽減税率の適用が可能です。
 適用税率が変わってくるため床面積でそれぞれ賃貸部分と居住用部分の所得を出した場合特別控除を引く前の金額で次のようになります。


賃貸部分 
 収用金額 120,000,000円
 取得費  -60,000,000円
 特別控除前長期譲渡所得 60,000,000円


居住用部分
 収用金額 60,000,000円
 取得費  -30,000,000円
 特別控除前長期譲渡所得 30,000,000円


 このように考えた場合、収用控除の50,000,000円の順序についてご教示いただけますと幸いです。
①床面積を考慮し、特別控除についても按分をする
②納税者有利を鑑み、どちらか一方に特別控除を寄せて計算する
 どちらか2パターンを検討しています。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

一 5,000万円の………
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