定期同額給与における臨時改定事由について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 不動産賃貸業をしている法人でしたが、新規事業として介護サービス業を始めました。
 常勤として月額8万円支払っていた役員(代表者でない)を、介護サービス業の担当役員として月額30万円に変更しました。
 当該役員は、介護事業所に常時詰めており、現場で介助・管理をしています。
 このことが、役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情に該当するでしょうか。

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 定期同額給与とされ………
(回答全文の文字数:882文字)