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従業員が役員となった直後に支給される賞与
法人税 役員給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
12月決算の会社で、4月に取締役になったものに対して賞与を従業員時代の分として6月末に払っても損金算入に問題が無いかどうかを教えてください。
賞与の支給対象期間は、
・夏は12月1日から5月31日 6月末支給
・冬は6月1日から11月30日 11月末支給
よって仮に賞与の額を30万円と仮定すると30万円×従業員時代の期間4か月/支給対象期間6か月=20万円を賞与として支給する。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご承知のように、………
(回答全文の文字数:971文字)
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