従業員が役員となった直後に支給される賞与

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 12月決算の会社で、4月に取締役になったものに対して賞与を従業員時代の分として6月末に払っても損金算入に問題が無いかどうかを教えてください。
 賞与の支給対象期間は、
・夏は12月1日から5月31日  6月末支給
・冬は6月1日から11月30日  11月末支給
 よって仮に賞与の額を30万円と仮定すると30万円×従業員時代の期間4か月/支給対象期間6か月=20万円を賞与として支給する。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 ご承知のように、………
(回答全文の文字数:971文字)