非上場株式の評価(相当の地代による借地権の取扱い)

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続税申告に際し、自社株の評価をすることになりました。
1. 評価対象の法人はA社とB社です。
2. 被相続人甲はA社とB社の同族株主です。
3. A社はA社所有の土地を平成8年にB社に賃貸しました。
 その際、A社とB社は連名で「無償返還の届出」を「使用貸借契約」により使用させる選択をして所轄税務署に提出しています。
4. 両社で締結したのは「土地賃貸借契約」で、地代は相当の地代を収受しています。契約内容には「無償返還」の旨が記載されています。
5. 平成8年当時の相当の地代が高額だったため、当事務所で引き継いだ平成28年に相当の地代の改訂を行い引き下げました。


【質問】
A社の株価算出について
① A社とB社は連名で「無償返還の届出」を「使用貸借契約」により使用させることを選択して所轄税務署に提出していますが、実際のところは土地賃貸借契約を締結して相当の地代を収受しています。
 この場合、A社の株価を算出するにあたり、純資産価額方式の土地の評価額は、80%評価で計上することになるのでしょうか。100%評価で計上することになるのでしょうか。
② 上記1で、80%評価で計上とした場合、B社の株価を算出するにあたり、純資産価額方式で残りの20%部分を土地評価額として計上しなければならないのでしょうか。


※無償返遼届出をした土地の20%部分を純資産価額方式で計上する趣旨が、土地所有者と株式所有者が同一である場合に、全体として100%とする趣旨であるとするならば被相続人甲は、株主であるものの土地所有者ではないので20%部分を計上する必要がないのではないかと考えます。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

〔回答〕 ご照会の借………
(回答全文の文字数:1560文字)