現況幅員4m未満の建築基準法附則5項道路に面する宅地の評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 建築基準法42条1項5号及び附則5項道路に接する宅地についての質問です。
 被相続人が所有する借地権の上にアパートが2軒建っています。2つの道路に面しており、確認したところ、南側道路(路線価も付されております)が42条1項5号(位置指定道路)、附則5項道路に指定されており、現況幅員が1.82m、指定幅員が4.545mとなっていました。こちらについて、42条2項道路におけるセットバックと同じ考えで、道路後退部分に評価減を適用しても問題ないでしょうか。

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 本件宅地の建物を再………
(回答全文の文字数:481文字)