相続税の申告期限前に譲渡した土地の評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続人Aは、相続した生産緑地(約5,000㎡)のうち、道路に面した約半分を相続税納税資金確保のため、申告期限までに不動産業者に売却することになりました(生産緑地指定はすべて解除)。ここに路線価による生産緑地全体の相続税評価額は、整地費用や生産緑地の5%減額を控除する前で、40,000円//㎡ですが、不動産業者との契約は45,000円/㎡です。
 この場合、畑全体を45,000円/㎡から整地費用等を控除した金額で課税価格に算入する必要がありますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

〔回答〕 ご照会の土………
(回答全文の文字数:1081文字)