?このページについて
ハウスリースバック物件に係る居住用財産の3,000万円控除の適用の可否
譲渡・交換 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
ハウスリースバックについて
(A)居住用土地建物所有者(以下、物件という)
→(B)リースバックの会社に当該物件を売却し、代金を(A)に支払う。
(B)は、(A)に当該物件を賃貸する。また(A)の希望により、当該物件を再取得することもできる。
以上の取引状態での3,000万円控除適用の有無についてご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ハウスリースバック………
(回答全文の文字数:186文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。