ハウスリースバック物件に係る居住用財産の3,000万円控除の適用の可否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
ハウスリースバックについて
(A)居住用土地建物所有者(以下、物件という)
→(B)リースバックの会社に当該物件を売却し、代金を(A)に支払う。
(B)は、(A)に当該物件を賃貸する。また(A)の希望により、当該物件を再取得することもできる。
 以上の取引状態での3,000万円控除適用の有無についてご教示ください。

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 ハウスリースバック………
(回答全文の文字数:186文字)