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個人が一般社団法人に対して無議決権株式を譲渡する場合の株式の時価
財産評価 財産評価 非上場株式※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
取引相場のないA社の株式の売買における時価に関する質問です。
売却予定者:甲(A社のオーナーの娘)
売却株式の種類:売却予定の全株式が「無議決権株式」
買受予定者:一般社団法人B社(オーナーのプライベートカンパニー)
※B社は既に保有しているA社の株式の全部が「無議決権株式」である。
甲とB社との売買価格の設定に関し、株価算定は、原則的評価(相続税評価)によるべきか、それとも所得税基本通達59-6(株式等を贈与等した場合の「その時における価額」)により算定すべきかの疑義が生じました。
なお、B社の理事は、オーナーと顧問弁護士の2名が就任しています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
個人が法人に対して………
(回答全文の文字数:799文字)
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