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役員に対する社宅の貸与に関する経済的利益について
所得税 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社はコンサル業を営み、役員及び従業員は代表取締役甲のみです。
甲は情報処理サービス業を営むB社の代表取締役会長を兼任しています。
B社の役員は甲の他、代表取締役社長乙の2名です。その他社員10名が在籍しています。
甲の役員報酬はA社から月100万円、B社から月250万円が支給されています。 A社からの役員報酬は乙欄で源泉徴収をされています。
A社ではこのたび社宅を賃借し、賃料の1/2の家賃を徴収して甲に貸与することを考えています。
社宅は特に豪華なものではありません。
甲の業務はA社及びB社それぞれおよそ半分であり、リモート勤務のため事務作業の多くを自宅で行っています。
このような場合、甲がA社から受ける経済的利益について、給与所得として課税されることはありますか。また、懸念点がございましたらご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
会社が役員に対して………
(回答全文の文字数:1243文字)
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