市街化調整区域内の学校用地の一部として貸し付けられている土地の評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 本件土地は、市街化調整区域内に所在し、学校用地として市に土地賃貸借契約に基づき貸し付けられています。その契約内容に関する情報は次のとおりですが、本件土地が校舎の下に在るのか、あるいは、校庭の一部であるのかの情報が不足しています。
①? 賃借権 : 登記がない。権利金や一時金の定めがない。
②? 賃借期間:施設の存続期間中とする。
③? 賃料 : 相続税評価額×36/1,000×賃借面積
④? 権利の移転 : 譲渡禁止。転貸禁止。
⑤? 地主の所有権の異動 : 市と協議し承諾を得ること。
⑥? 契約の解除 : 市の翌年以降の予算が減額、削減された場合に解除できる。
⑦? 契約の終了時 : 原状回復の上返還する。
⑧? 公租公課 : 貸主が負担する。
 本件土地の価額を評価する上で賃借権の価額を自用地としての価額の2.5%(5%×1/2)として取り扱うのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1. ?雑種地 相続………
(回答全文の文字数:1627文字)