定期同額給与の改定時期等

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 役員報酬の改定の決議は事業年度開始の日から3ヶ月以内となっていますが、この決議は定時株主総会である必要があるでしょうか。
 3ヶ月以内ならば臨時の株主総会でも良いでしょうか。
 同族会社の場合、通常は期末2ヶ月以内に定時株主総会を行って決算を確定して税務申告しています。6月決算であれば8月末です。
 この場合に、定時株主総会では決議せずに、3ヶ月以内だからと9月になってからの臨時株主総会で役員報酬の改訂を決議しても問題はありませんか。
 特に事前確定届出給与の届出が、決議の日から1ヶ月以内ですので、定時株主総会が前提だと9月の応当日が期限ですが、9月の臨時株主総会の決議からだと10月の応当日が期限になると思います。
 これで問題無いでしょうか。

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 ご承知のように、役………
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