試験研究費の税額控除~事業再構築補助金

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、当期に試験研究費が発生する予定のため、試験研究費の総額に係る税額控除制度の適用を検討しています。
 一方、当試験研究に対して、A社は事業再構築補助金を申請する予定であるため、 当申請が認められた場合、国からの国庫補助金等として試験研究費から控除すべきであると理解しています。
 A社の試験研究費ついては、1年超の期間で発生する予定であるため、試験研究費から控除すべき金額について確認させて頂きたく存じます。


質問
? 「他の者から支払いを受ける金額の試験研究費からの控除」については、補助金の支給通知決定があった事業年度の試験研究費の額から、支給された補助金総額(支給決定前の事業年度の経費対応する分も含む)を控除し、支給通知のあった前事業年度においては、試験研究費の額から控除する必要もなく、前事業年度に試験研究費の税額控除を補助金の額を加味せずに申告していたとしても、修正申告の必要もないという理解で宜しいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、研………
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