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賃貸借契約を締結したが月額賃料を受け取っていない状態の貸店舗及びその敷地の評価等
財産評価 建物 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和3年3月13日に相続が開始しました。
被相続人が所有していた貸店舗から令和2年12月末で前賃借人が退去しました。令和3年2月に次の賃借人が見つかり、2月20日に契約しました。
契約期間は令和3年3月1日から令和6年2月末(異議がない場合は自動更新)。敷金100万円は契約締結と同時に支払う。月額賃料30万円は、店舗開店日より発生する。実際には5月に開店しました。その結果、敷金は受け取っていますが、3、4月の賃料は受け取っていません。(5月から賃料を受け取っています。)この場合、貸店舗について貸家建付地及び貸家として、評価して良いのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 貸家及び貸家建付………
(回答全文の文字数:1009文字)
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