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          棚卸評価損を計上した資産の認容について
法人税 売上原価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 A社は親会社であるB社から、原価率35%の設定で商品を仕入れていたが、今般在庫過剰に伴い、期末在庫を原価率32%で再評価することとした(なお、来期以降の仕入についても、一律32%にて行うものとする。)。
 この棚卸評価損は、法人税法上、損金の額として認められないため、申告調整により加算する予定である。
 この場合において、翌期以降に評価損を計上した商品が売れるにつれて認容されるべきと思われるが、個々の在庫につき原価と紐づけしていないため、いついくら認容してよいか不明である。
 そこで、代替案として、3年なり5年なりで在庫がすべて掃ける前提で、否認額を按分して認容してよいか。もし問題がある場合には、どのように処理するのが望ましいか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(回答要旨) A社が………
                      (回答全文の文字数:1755文字)
          
            
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