前賃借人に明け渡しを求める際にかかった弁護士費用はその土地を売却する際の必要経費にできるか

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社の関与先Aは、居酒屋Bに土地を貸し、Bはその土地に平成6年4月に店舗を建て居酒屋を営んできました。
 土地の賃借は平成5年11月8日から20年間の事業用定期借地権の契約になっています。20年経過後もBの要請で延長契約になっていました。Aは地代を毎月Bより収受していましたが、平成25年頃から地代の賃借料が滞るようになりました。そのためやむを得ず平成29年3月にBに対し、建物収去、土地明け渡し、未払賃料についての仮押さえをC弁護士に依頼しました。
 したがって、本件賃貸借契約は平成29年4月8日に解除により終了しています。
 ところがBは明け渡しをしないため、令和2年にその建物を賃料の未払い分の代物弁済としてAはBから所有権を取得し、その後、Aの下でその建物を解体し更地にして、令和3年3月、Dに売却しました。
 その譲渡益に関しては令和4年に申告することになりますが、その際にそれまでに支払った弁護士費用は譲渡費用として必要経費に算入できるか、また、もしできないならAの不動産所得の必要経費として計上することができないでしょうか。あるいは弁護士費用は必要経費に一切計上できないか、ご指導ください。

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 所得税基本通達37………
(回答全文の文字数:347文字)