区分所有建物の敷地の評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A市の再開発事業で、土地所有者30名がその敷地上に建物を建設し、下層階は商業施設、その上は住宅となっています。
 商業施設は地権者30人が共有で取得し、住宅部分は分譲し50人が区分所有しており住宅として使用しています。
 建物全体の敷地は地権者30人と住宅取得者50人の合計80人の共有となっています。商業施設はスーパーマーケットに賃貸しています。
 このたび商業施設の共有者の相続税評価額を計算することになり、お尋ねします。
 所有している建物は商業施設として賃貸しており貸家の評価でいいと思います。
 敷地は全体の共有となっていますが、建物面積全体のうち商業施設部分に応じた割合を貸家建付地、残りを自用地とするのではなく、共有持ち分全体を貸家建付地として評価してよいでしょうか。
 そうしないと住宅の区分所有者の敷地を評価するときに一部は自用地、残りは貸家建付地となり実態に合わないと考えますが、いかがでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

〔回答〕 ご照会の土………
(回答全文の文字数:459文字)