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帳簿・決算書等が英語記載である場合の取扱い
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
外国法人の子会社であるA株式会社(内国法人)は、その帳簿記載及び決算書を英語表記しています。また、総勘定元帳の帳簿の勘定科目、摘要等についても英語(英文)の記載になっています。
? 日本国内で税務申告を実施する場合、決算書や関連帳簿、申告書について、英語表記での作成、提出は認められますか。
また、認められない場合、その根拠があれば教えてください。
なお、会計処理及び表示については、日本の会社法や法人税法に準拠して行われています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
法人税申告書(別表………
(回答全文の文字数:355文字)
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