申告期限前に売却した借地権の価額が相続税評価額を下回る場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです


[質問]
 令和3年2月に被相続人甲の相続が開始しました。
 相続人はMです。
 Mは、相続財産のうちの「貸家及びその敷地である借地権」をその貸家の借家人(甲及びMと特別の関係を有しない第三者)へ譲渡することの仲介を不動産業者に委託しました。
 その貸家建物の建築年次が昭和43年です。借地権の契約期間が20年間(令和15年まで)ですが、更新料(55万円)を支払うことにより更新することができます。
 貸家建付借地権の譲渡の条件の大筋が決まりました。借地権の譲渡に関する地主の承諾が得られる場合には、家賃12ヶ月分に相当する62.4万円で貸家建付借地権を譲渡する予定です。
 その貸家建付借地権の相続税評価額が約400万円です。
 相続税の申告期限までに譲渡が決定した場合、本件の貸家建付借地権の評価をどのように考えるべきでしょうか。

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 相続の開始があった………
(回答全文の文字数:674文字)