貸家建物の敷地(貸家建付地)の範囲

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社の株式を評価するうえでの貸家建付地の評価に関する質問があります。
 A社は、所有するY建物(170m)及び5筆から成る一団の土地(2,554㎡・市街化調整区域内所在)を合わせてB社に建物賃貸借契約に基づき貸し付けています。
 B社は、賃借したY建物及びその一団の土地をコンビニエンスストア店舗及び来店者用駐車場として利用しています。B社の借用物の利用目的については、建物賃貸借契約において承諾されています。
 なお、月額家賃は100万円ですが、建物及び駐車場用地の使用料としての区分がされていません。
 ところで、Y建物が4筆の土地(1,570㎡)にまたがり建築されています。残る1筆(984㎡)にY建物が掛かっていません。
 この場合、貸家建付地として取り扱うことができるのは、4筆でしょうか、あるいは5筆でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 貸家の敷地である宅………
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