非居住者に対する役務の提供として輸出免税の対象となるか
消費税 免税 輸出免税[質問]
[前提]
A社は米国法人B社の100%子会社です。
B社は国外(アイルランド:C社100%子法人)で製造したマッサージ器を販売しています。
現在、B社は国外製造製品を代理店を通じ国内販売しています。
この製品を直接輸入販売するため、2021年6月28日にA社が設立されました(資本金100万円、12月31日決算)。
現在、A社は数名のスタッフを雇用し、流通網のセットアップ等を行っています。
製品の流通の開始及び収益の発生は 2022年半ばを予定しています。
第1期決算にあたり、A社の運営に伴い発生した費用の帰属(A社orB社)について検討が行われた結果、A社が負担したうえで移転価格として5%をマークアップした金額がA社に収益として発生することとなりました。
[質問]
1. A社のマークアップ収益の課税区分は、非居住者に対する役務の提供となるという理解で宜しいでしょうか。この場合、取扱いは下記のいずれとなりますでしょうか。
①課税 国内売上(非居住者に対する役務の提供;国内において直接便益を受けるもの)
②課税 輸出免税(非居住者に対する役務の提供;原則的取り扱い)
③国外取引
(消法4③二、令17②六、消基通7-2-16~17)
2. 課税売上げとなる場合、課税売上額は、総額(数値例105)でとらえることになりますか。
例えば契約に「費用は立替金として処理する」等の記載がある場合、5%部分のみ(数値例5)と考えることができますか。
[数値例]
費用 100
マークアップ収益 100×1.05=105
3. 特定期間の課税売上高による免税事業者の判定
第2 期は第1期が7か月以下のため、特定期間の課税売上高による免税事業者の判定は不要であるという理解で宜しいでしょうか(消法9 の2④二三、同⑤、令20の5、6)。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。