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通常の地代未満、固定資産税超の地代に係る借地権評価について
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人Aの共有土地を同族会社B(株主はA及び相続人)が賃貸して社屋を建てて事業を営んでいます。
何筆にも別れた土地のうち一部(C)につき「土地の無償返還届出書」を提出しています。その他の部分(D)は届出書を出していません。
土地(C)・(D)はそれぞれ別個に賃貸借契約を結んでいますが、いずれも相当の地代に満たないが固定資産税を超える賃料です。なお、路線価評価地域で借地権割合は60%です。
まず土地(C)については、相当地代通達8により自用地価額の80%評価し、法人Bの株式評価に際して借地権価額20%相当額を加算することで宜しいかと考えます。
他方、土地(D)の評価に際して相当地代通達2による評価を行うにしても、分子(実際地代年額ー通常地代年額)がマイナスとなり、算式が成り立たないと考えます。この場合は路線価評価に定められた60%相当額を借地権と考えて、土地(D)及び株式を評価することで宜しいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 結論として、土地………
(回答全文の文字数:352文字)
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