?このページについて
特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設ける場合の取扱い
法人税 圧縮記帳 特定資産の買替え※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
【前提】
6月決算法人です。譲渡日と買換資産取得日で事業年度をまたぎます。
土地と建物を売却しましたが、建物で売却益は出ておらず、土地のみの圧縮記帳です。
買換資産(土地)は既に購入することが決まっており、金額も確定しています。造成費用については見積もりなどありませんが、概算で1坪3万円かかるとのことです。なお、倉庫を建設する予定で、造成費用の一部は建物または構築物の取得価額になると考えています。
【質問】
圧縮額特別勘定の金額設定の際、この造成費用の概算金額(1坪3万円)についても含めて計算して良いでしょうか。そのうえで、金額が確定した事業年度で加算または追加での減算ということで良いでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
【結論】 特定資産の………
(回答全文の文字数:2318文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。