利用権の設定されている市街地周辺農地の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 市街地周辺農地について、農業経営基盤強化法に基づく利用権の設定がされているものがあり、5%の減額をしたいと考えています。

 宅地批准で評価すべき農地なので、造成費等を控除して評価します。明細書の様式上、宅地付帯する権利を控除する箇所はありますが、造成費等を控除した後に5%減額をする欄がありません。

 批准宅地の計算で5%を控除すると控除額が大きくなってしまいます。理屈としては、造成費控除以後の金額から控除すべきと考えますが、ご教示をお願いします。

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 農用地利用集積計画………
(回答全文の文字数:638文字)