財産財産評価通達186-2の考え方

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

 

[質問]

1. 図のような株式交付が行われ、その後に相続等により株式評価を行う場合において、株式交付によりA社に移転した25%部分の株式について、財産評価基本通達 186-2(2)のカッコ書きの適用により、評価額に対する37%相当の金額は控除出来ないものと認識しています。

2. 一方で、株式交付前からA社が保有していた株式の35%部分については、財産評価基本通達 186-2(2)のカッコ書きの趣旨に適わないため、上記と異なり、評価額に対する37%相当の金額の控除は受けられるものと考えています。

3. 上記の2.について、財産評価基本通達等により明示されていませんが、こちらについてのご見解をお願い致します。

[添付ファイル1]

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 結論として、A社………
(回答全文の文字数:776文字)