邦貨換算の時期

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 被相続人所有の宝石貴金属について、納税資金のため申告期限内に売却をしています。

 売却は国内ではなく、日本法人が窓口で海外オークションでの売却です。

 ほぼ全点が落札され、仮に日本円で3億円とします。

 落札明細では$2200000、貴金属毎の個別明細もあります。

 相続人は落札額を日本円で受け取ることを選択し、受領しています。

 相続税の申告計算は期限内に売却しているため、落札価格を時価とし相続税の評価額とする予定です。

 この場合の相続税評価額の換算レートは売却時ではなく、相続日のレートを適用する理解ですが如何でしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご質問の事例につい………
(回答全文の文字数:591文字)