国庫補助金の圧縮方法

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 このたび、ものづくり助成金1000万円の支給を受け、その対象となる下記の機械(総額2000万円)を購入しました。

 A機械 300万円

 B機械 700万円

 C機械 1000万円

 

 1000万円の国庫補助金等の圧縮額の損金算入を適用した後、措法42条の6の中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除を受けようと考えています。

 そこで質問ですが、この場合の1000万円の圧縮額の簿価の減額は、任意で各機械の金額から減額してよいのでしょうか(例えば、A・100万円、B・300万円、C・600万円など)、若しくは均等の割合で、A・150万円、B・350万円、C・500万円、と減額しないといけないのでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1)御質問の場合に………
(回答全文の文字数:810文字)