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小規模宅地等の特例の適用について
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
区分登記されていない一棟の自宅兼賃貸マンションの建物、敷地を被相続人Aが所有していました。
1階部分を自宅として使用し、被相続人A及び配偶者である相続人Bが居住していました。
2階から3階は賃貸マンションとして貸していましたが、そのうちの1部屋を、長男である相続人Cが居住していました。
この不動産を長男Cが相続した場合、自宅部分について、同居親族が相続した場合の居住用の小規模宅地等の特例を適用することができるのでしょうか。
建物の内部で行き来ができないような二世帯住宅(区分登記されていない場合に限る)であっても、同居とみなして小規模宅地等の特例を適用する改正が平成25年にされましたが、この規定に準じて適用することができるのかご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
貸家部分以外の自宅………
(回答全文の文字数:374文字)
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