中小企業経営強化税制の対象資産

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 当社Aは酒造会社です。(資本金2000万円。従業員数50人。)

 この度、既存のタンクに冷却機能が無かったことから、冷却装置を1000万円で取り付けることにしました。(資本的支出)

 この冷却装置については、すでに経営力向上計画の認定を受けており工業会からも証明書を受領しております。

 中小企業経営強化税制(A類型)生産性設備に該当しているのですが、中小企業庁から発表になっているQ&Aを参照しますと、(B類型)のNo.18に既存の設備につき資本的支出を行った場合にも対象となるのか。との問いに[取得等」に当たらないため対象とならないと明記してあります。A・B類型共通事項ではなく(B類型)にのみ記載があるということは、今回の冷却装置(A類型)は、対象になるということでしょうか。

 なお、100%の即時償却を検討しています。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、青………
(回答全文の文字数:952文字)