賃貸契約書に借地権割合の定めがある場合(貸宅地の評価)
財産評価 土地 財産評価[質問]
相続が発生し、貸地の評価をすることになりました。
借地権の評価については、財評基27では、「借地権の価額は、...自用地としての価額に、...国税局長の定める割合を乗じて計算した価額によって評価する。」となっています。
今回評価する貸地の地域(地域区分D)の借地権割合は60%となっています。
貸地は、戦後まもなく契約書もなく賃貸し、権利金も受け取っていませんでした。
約10年前に作成した土地賃貸借契約書がありました。
そこには、次の記載があります。
「本契約の借地権割合は貸主50%、借主50%とする。」
このような記載がある土地賃貸契約書がある場合であっても、土地所有者が亡くなり底地の相続税評価をする場合には、自用地評価額に当該地の財産評価基準書に定められている借地権割合に基づいて、自用地価額×(1-60%)で評価すればよいのでしょうか。つまり、自用地価額の40%それとも賃貸借契約書に記載のある自用地価額の50%で評価するのでしょうか。
被相続人は、ほかにも貸地がありますが土地賃貸借契約書はありませんので、財産評価基準書に定められている借地権割合に基づいて評価しようと考えています。
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