著作権の評価について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 財産評価通達148において、著作権の価額は次のように過去3年間の「印税収入」を基に計算することとなっています。

 

著作権の価額=年平均印税収入の額×0.5×評価倍率

 

<質問>

1. 印税収入は消費税の課税対象となりますが、印税収入に係る消費税相当額は、上記算式中の「印税収入の額」に含めて評価額を計算すべきでしょうか。

 

2. 著作権使用の対価の支払方法には、いわゆる「印税方式」(販売価格等に一定料率(印税率)を掛けたものを基準に、数量等に応じて使用料が支払われるもの)による方法のほか、「印税方式」以外の方法(著作権使用の対価の額について当事者間で契約する方式など)によるものもあるようです。

 上記算式では、あえて「印税収入の額」と規定されていますので、著作権の評価において考慮すべき著作権使用料とは、広義の「著作権使用料収入の額」ではなく、いわゆる「印税方式」により受領している著作権使用料(=印税収入)のみに限定されるのではないかとの疑問が生じました。

 被相続人は生前、企業のイメージキャラクターを制作し、企業と個別の契約を行い、毎年1回、キャラクターの著作権使用料を企業に請求し、受領していました。

 キャラクターの使用契約は1年更新で、相続後に企業が契約を更新し、そのキャラクターを使い続けてもらえるのかは未確定です。

 本件のようなキャラクター使用料は、いわゆる「印税方式」による「印税収入」には該当しないことになりますが、相続開始以前3年間に企業に請求し、受領していたキャラクター使用料を上記算式中の「印税収入の額」に含めて、著作権の評価をすべきでしょうか。

 

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