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被相続人がその母親(被相続人より先に死亡)の通帳から勝手に引き出した金員の取扱い
贈与税 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
① 被相続人A(当時65歳)は母親(当時91歳)のがんが発覚したため、平成28年9月9日から10月4日までに、母親の通帳から50万円刻みで預金を引き出し、合計12720000 円を自分の通帳に入金した。被相続人が、勝手に処理したものと思われる。
② 母親は、翌年の平成29年7月21日死亡した。母親にめぼしい財産はない。
③ 被相続人Aは、令和4年4月26日死亡した。
④ 平成28年9月9日から10月4日までに資金移動した12720000円の取扱いはどうなるか。
貸付金で処理できるか。(母親の遺産総額は基礎控除額以下である)
みなし贈与として、平成28年分の贈与税の申告をする必要があるか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 母親の預金を被相………
(回答全文の文字数:342文字)
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