被相続人所有の土地に長男が経営する会社の建物を建てている場合の土地の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 被相続人Aが所有する土地に、Aの長男Bが経営するB㈱の建物を2年ほど前に建築して、権利金は支払わず固定資産税程度の地代を支払っていました。

 Aの死亡により土地の評価をしますが、当事者が個人間の場合であれば、「使用貸借通達3」から自用地としての評価になるものと考えています。当事者の一方が法人の場合は、法人税の扱いに準拠して取り扱うことから、固定資産税程度の地代の支払いであっても、通常の借地権を控除した貸地としての評価になるのではないかと思っています。この考え方に問題はありますか。

 また、B㈱は不動産貸付業を行っていますが、上記のような地代の支払い状況で「小規模宅地の特例」は適用可能でしょうか。

 

・被相続人AはB㈱の株主ではありません。

・「土地の無償返還に関する届出書」が税務署に提出されていなかったので、相続税申告期限までに提出する予定です。

 

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1 賃貸借契約の当事………
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