評価通達による額と実際の申告額とに乖離がある場合の更正の請求

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 非上場の会社の自社株を同族株主間で贈与をした場合、相続税の評価通達により算定すると中会社になり、株価は6000円となります。

 しかしながら、会社が自分で贈与税の申告をしているのですが、純資産価額のみで計算し22000円と、税法上は15000円近くの差異があります。

 この場合、評価の方法に誤りがあったとして更正の請求の対象になるのでしょうか。

 株の評価には任意性があり、自己申告をしている以上、過ちとは認められないのでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会の中会社の株………
(回答全文の文字数:404文字)