利用価値の著しく低下している宅地の考え方

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 図の土地は、普通住宅地にある自用地ですが、建築基準法第43条第2項の道路状空地(路線価あり)に接しています。

 この土地の評価については、通常のとおり普通の道路に接する土地として計算しましたが、道路状空地に接しているため、建替えの際には認定・許可が必要であるため、利用価値の著しく低下している宅地として10%の評価減をしようとしていますが、問題ないでしょうか。

[添付ファイル1]

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1 利用価値が著しく………
(回答全文の文字数:459文字)