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市町村に無償で貸し付けている宅地と雑種地の評価
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
評価対象土地の地目は宅地と雑種地で、当該土地の利用はハイキングを楽しむ一般の人向けに市町村役場が設置し、無償で貸している公衆用トイレの敷地(宅地)と休憩場(雑種地)で、固定資産税は宅地については非住宅用地として非課税、雑種地についても非課税となっています。
このような土地については、公衆用道路に準じた評価をすれば良いでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご照会は、市町村………
(回答全文の文字数:677文字)
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