出向負担金の定期同額給与該当性について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

●前提

・P社は3月決算の親会社

・S社は3月決算の子会社

・P社の取締役AはS社に出向し、S社においても取締役である

・AはP社から役員給与の支給を受けており、S社は出向負担金として同額をP社宛てに支払している

●質問

事務手続き上、P社からS社に対する出向負担金の当月分請求は翌月になっている(4月分は5月に請求)。

 そのため、S社におけるAの役員報酬の仕訳入力は、4月度は何も行わず、5月に4月分を計上し、以降一月ずれで行い、3月に2月と3月分の2か月分を計上している。

 ここで、P社の6月株主総会でAの役員給与を7月から従来の130万円から150万円に増額する決議がなされ、P社ではAに対して7月より150万円を支給している。

 一方、S社はP社からの請求に基づき、8月から増額後の150万円をP社に支払をしている。

 こうして、S社の帳簿から見れば、2023/3 期において、5、6、7月は130万円、8~2月は150万円、3月は300万円の計上となるが、定期同額給与として取り扱って問題はないでしょうか。

●私見

 株主総会において、事業年度開始3ヵ月以内に改訂を行っているため、帳簿の記帳方法にかかわらず、定期同額給与として取り扱って問題ない。

 

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