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囲繞地通行権の契約が交わされている貸地の評価
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
<事実関係>
当該土地は、土地所有者・借地権者・通行権の所有者で契約を交わしていて、「永久」に通行する権利がある旨が記載されています(使用料はなし)。
通行権は幅員3mと設定されています(登記はされていません)。
[添付ファイル1]
(1) 貸地等の評価方法
① 貸地と通行権面積を一体評価評価(無道路地補正はしない)
A 通行権については相続財産に計上しない。
B もし通行権を計上するとしたら、どのような評価方法になるでしょうか。
② 貸地を通行権面積と一体評価とし、無道路部分の面積を減額して評価する。
無道路地補正をする
(2) 囲続地の場合は無道路地補正ができるような記述を拝見した記憶がありますが、いかがでしょうか。
私見としては、①Aの評価方法がよいのではないかと考えています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 いわゆる囲繞地通………
(回答全文の文字数:743文字)
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