少額減価償却資産の範囲

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 A農業協同組合では、①ねぎの皮をむく機械、②耕作用の管理機、③ビニールハウス、などを組合員(ひとつの物件につき特定の組合員ひとり)に対して賃貸し、一定期間(例えば上記①②は5年、③は6年)経過後に買い取ってもらう契約を締結して運用しています。

 このような場合、貸付けに該当するとの解釈になりますか。

 農協としては、「本来の業務」に該当するので、貸付けにはならないという解釈を中央会の税理士はしているようですが、単協の顧問税理士としては、判断基準がわかりませんので指導に困惑しております。

 何か基準や取扱通達のようなものがありましたらご教示ください。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 少額減価償却資産の………
(回答全文の文字数:621文字)