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医療法人社団の社員の退社とみなし配当の収入すべき時期発生
所得税 みなし配当 配当所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
8月末に医療法人社団の社員が退社し、出資の払戻し請求があり、9月末に払戻し額が確定しました。
しかし、払戻し額が高額であるため、医療法人の資金繰りの都合から、払戻しは10月から翌年3月にかけて複数回に分割して行われることになりました。
この場合のみなし配当の収益計上時期は、払戻し額が確定した9月末となりますか。
所基通36-4(3)トによると、収入すべき時期は「これらの事実があった日」とされています。「出資の払戻しの事実があった日」とは実際に支払われた日と解釈でき、入金額をその年の配当所得として申告すればよいと考えますが如何でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
平成19年4月改正………
(回答全文の文字数:812文字)
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