共有家屋・土地の評価について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 事実関係は下記のとおりです。

① 被相続人A

② 相続財産 4階建ビル

③ 上記相続財産の権利関係

家屋 AとAの兄Bの共有(共有持分 A:3 分の1、B:3分の2)

土地 同じくAとBの共有(共有持分 A:2 分の1、B:2 分の1)

④ 用途

1階部分 貸家(店舗に賃貸) 1階部分の床面積は概ね全体の3割程(正確には27.4%)

2~4階

2階 Bが飲食店として使用

3・4階 Bが居宅として使用

⑤ 備考

 借家人との契約はAB両名で締結していたが、1階部分の家賃収入については、Aの家屋の共有持分が3 割程であったので、これまでAが収受しAの所得として申告していたとのこと。

 AB間で地代、家賃の収受は一切なかったとのこと。

[家屋の評価に関する質問]

 固定資産税評価額については、Aの共有持分(三分の一)についてはすべて貸家として評価できますか?

[土地の評価に関する質問]

 Aの共有持分2 分の1について、貸家建付地、自用地の区分については全体の土地の評価額×1/2×1/3を貸家建付地とし、差額を自用地として評価すればよいでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 家屋の評価について………
(回答全文の文字数:1586文字)