都市計画法に基づく公共施設用地の交換取得

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

都市計画法第40条第1項による所有権移転について

 上記の都市計画法により地方公共団体が所有している土地を取得し、法人が所有している土地を地方公共団体へ渡した場合、どのような考え方となるかご教示ください(金銭の授受はありません)。

 土地の謄本をみると下記のように表示されています。

  登記の目的 所有権移転

  原因    都市計画法第40条第1項による帰属

 地方公共団体から法人へ移転した土地と、法人から地方公共団体へ移転した土地の面積は同じです。また地目はどちらも雑種地(実際の利用状況は水路)となっています。

 考え方としては寄附金と受贈益となるのか、買い替えとなるのか、それとも何等なかった処理になるのかと考えています。また、別表の添付が必要な場合はご教示ください。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会の事例の場合………
(回答全文の文字数:1133文字)