非上場株式における配当優先株式の評価について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 X社は普通株式と配当優先株式を発行する同族会社です。

 その株主構成は、次のとおりです。

甲 普通株式24株 議決権割合100%

乙、丙(各甲の子) 配当優先株式 計80株 議決権割合0%

Y社(X社の子会社) 配当優先株式 48株 議決権割合0%

丁(他の株主と親族関係がない。) 配当優先株式 12株 議決権割合0%

戊( 同上  ) 配当優先株式 12株 議決権割合0%

己( 同上  ) 配当優先株式 12株 議決権割合0%

 なお、配当優先株式を有する株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、 株主総会において議決権を行使することはできない旨が定款及び法人登記簿に定められています。

 【質問】

 甲と親族関係がない丁、戊及び己は、保有するX社株式のすべてをX社に譲渡する予定です。

 この場合の丁、戊及び己のX社株式の譲渡時の課税上の時価は配当還元価額で差し支えないでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 丁、戊及び己の各人………
(回答全文の文字数:969文字)