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遡及して一時に支払われた公的年金収入の取扱い
所得税 公的年金等 雑所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
以前金融機関に勤務していたA氏(80歳)は、今まで公的年金が支給されずにいましたが、改めて年金事務所に調査してもらった結果、生年月日の記録違いによる未支給であることが判明し、今までの累積金額が一時金として支給されることになりました。この場合、この一時金は一時所得として取り扱うという理解でよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 雑所得(抜粋)(………
(回答全文の文字数:2507文字)
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