源泉徴収の要否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 音楽関係の法人の源泉徴収に関する照会です。

 演奏料や編曲料ではなく、楽譜をPCなどで綺麗に写す「写譜・浄書代」について、所得税法基本通達204-6の表6を確認する限り、源泉徴収の対象となる報酬ではないと考えてよろしいでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 所得税法204条1………
(回答全文の文字数:997文字)