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未分割遺産から生じる所得の帰属
所得税 不動産所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
未分割財産から生じる収益の帰属について質問です。
従来、扱いが曖昧なところもあり、改めて確認したいと思い質問させていただきます。
被相続人の相続開始日は令和4年4月です。配偶者は既に死亡しているため相続人は長男と次男の二人です。この年末に協議が成立する予定ですが、年末の為、登記に関しては法務局へ申請のみ年内に行いますが、登記が完了するのは来年の見込です。
①被相続人には駐車場収入がある土地があります。遺産分割協議により長男がこの不動産を取得する予定ですが、相続開始の4月から協議が成立するまでの賃料はやはり法定相続分になるのでしょうか。協議書に、相続開始日から協議成立までの収益の帰属についても長男に帰属するものとする、等の一文を書き加えたとしてもやはり法定相続分となるのでしょうか。
②遺産分割と登記手続きを早めに行い、年内に登記完了まで至ったとしても、状況は同じでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 相続開始から遺産………
(回答全文の文字数:992文字)
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