財産評価基本通達の24(私道に供されている宅地の評価)について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 私道の用に供されている宅地の価額は、11≪評価の方式≫から21-2≪倍率方式による評価≫までの定めにより計算した価額の100分の30に相当する価額によって評価する。

 この場合において、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない。

 この11から21-2には、20不整形地の評価も含まれますので、当然ながら私道にも不整形地の評価を行ってよいと考えてよいでしょうか。

 

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一  評価の概要 特………
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