製品の共同開発運営契約に係る費用の取扱いについて

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

施設・機器費用の取扱い

(前提事項(契約内容))

①当社とA社は製品の共同開発運営契約を締結している。契約期間は5年(以後1年の自動更新)で、更新時の費用は設定されていない。

②当社は施設利用料等として、A社が100%所有権を有して新築する研究用建物及び機器の建設、導入費用のうち50%相当額を3年分割でA社に支払う。

③上記支払条件の遵守を条件に建物及び建物機器は無償で利用できる。

④ランニングコストとして当社はA社に年間地代の50%相当額を当社からA社に支払う。

⑤施設に従事する従業員等の人件費は各自負担する。その他経費は別途協議を行う。

 

(確認させて頂きたい事項)

①下記のような整理をしていますがいかがでしょうか。

・前払費用や固定資産等の取得価額に該当せず、建物を賃借するための権利金に類似するものとして、税務上の繰延資産である「資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、その他の費用」等(法令14①六)に該当する

・「建物の新築に際しその所有者に対して支払った権利金等で当該権利金等の額が当該建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、実際上その建物の存続期間中賃借できる状況にあると認められるものである場合」に該当し、その建物の耐用年数の7/10に相当する年数

 

②建物以外の設備(主に機械装置)の利用料も一部含まれていますが、合理的に按分すれば、建物以外の設備は、「電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する費用」などとして処理することは可能でしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 貴社がA社との間で………
(回答全文の文字数:1219文字)